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福岡地方裁判所 昭和24年(行)110号 判決

原告 北村唯次

被告 福岡県知事

一、主  文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

二、事  実

原告代理人は、被告が原告に対し、昭和二十三年十月十五日附爲した第一種事業税金三千百二十七円の賦課処分はこれを取消す。訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求め、その請求の原因として、被告は原告の昭和二十二年中における仕事を地方税法第六十三條第二項第八号にいわゆる請負業に該当すると認め、昭和二十三年十月十五日附第一種事業税金三千百二十七円を賦課し、同月十七日その旨の令書を原告に交付した。然も右課税処分は後記の理由により違法たるを免れないものである故、原告から被告に対し、法定期間内たる同年十一月十七日異議の申立を爲したところ、被告は昭和二十四年一月十三日附で棄却の決定を爲し、その旨原告に通告した。然しながら、第一種事業税の課税物件は地方税法第六十三條第二項第八号に規定する事業所得であつて、このような事業外の所得はいわゆる事業税の対象とならないものであるところ、原告は一日金何円の支拂を受けるという約束で働いているところの、いわゆる日傭大工であつて、同年中請負業その他第一種事業税の対象となるような如何なる事業をも営んだことはないから、從つて原告に対する前記課税処分は明に違法たるを免れないものである。すなわち原告は二十年來の大工職ではあるが、前記の如く日傭の方法で仕事をしている者であつて、昭和二十二年中の一月は無報酬で妻の実家の熊本市健軍町米川松雄方の腰張りの仕事に從事し二月と三月は日当金六十円乃至七十円の約束で久留米市東町の大工職古賀正に雇はれ、同市日の出市場の造作替の作業に從事し、四月から十月までは、日給金六十円乃至金百三十円の臨時雇として三島ボデイ製作所に勤務し十一月から年末にかけては、日当金百三十円で半田製麦工場に雇われ機械の取付けその他営繕作業に從事したのであるが、請負業その他事業税の対象になるような事業を営まなかつたことは、これ等の事実自体によつて証明されるところである。要するに本件第一種事業税の賦課処分は課税物件の存せざるところに課税した違法があるということになるから、茲に原告は右課税処分の取消を求めるため本訴請求に及んだと陳述し、被告の答弁に対し原告がその受取つた賃金から源泉徴收を受けた事実のなかつたことは認めると述べた。(証拠省略)

被告代理人は主文同旨の判決を求め、答弁として、原告主張の請求原因事実中、被告が原告の昭和二十二年における仕事をいわゆる請負業に該当すると認め、その所得について、昭和二十三年十月十五日附第一種事業税金三千百二十七円を賦課し、同月十七日その旨の令書を原告に交付した事実、原告が同年十一月十七日被告に対し異議の申立を爲したところ、被告が昭和二十四年一月十三日附で棄却の決定を爲し、その頃原告に通告した事実、原告が二十年來の大工職である事実はいずれもこれを認めるが、その余の事実はこれを否認する。大体地方税法第六十三條第二項第八号にいわゆる請負業というのは或る仕事の完成を約し、相手方がこれに対する報酬を與える関係に在るすべての業種を指すものと解すべく、大工の如きは、その業種からみて当然右にいう請負業に該当するものというべきである。原告は一日金何円の支拂を受けるという約束で働くところのいわゆる日傭大工であるから第一種事業税を納付する義務はない旨主張する。然しながら、原告は二十年來大工を業とし、その特別の技術により、自己の生産道具を使用し、家屋の建築は勿論、機械の取付等の仕事を完成し、その結果に対して相手方から、報酬を受ける者であるから、その仕事はその性質上一つの請負業に該当するものと解すべく、仮にその報酬が原告主張の如く一日金何円の計算で支拂われたとしても、それは請負代金の支拂方法に過ぎないものとみるべきである。然のみならず原告は昭和二十二年中久留米市郵便局前あけぼの市場の建築に当つて、大工坂本近藏の下請負を爲し、或は久留米市小森野、堤保信方の倉庫十二坪を原告の兄と共に請負つた事実があつて、これ等の事実から推すときは、原告が請負業を営んだ事実を推測することができ又このことは、原告がその受取つた報酬から所得税の源泉徴收を受けた事実のなかつたことからも窺える。

右の理由により、原告の本訴請求の理由なきこと明であるから、これを棄却され度いと陳述した。(証拠省略)

三、理  由

本件の爭点は要するに、原告の昭和二十二年中における仕事が地方税法第六十三條第二項第八号にいわゆる請負業に該当するか否かということである。此の点に関し原告は、自分は一日金何円の支拂を受けるという約束で働いているところの、いわゆる日傭大工であつて、独立の請負業者ではないと主張し、被告は原告の大工という業種自体から当然一つの請負業者と認むべきであると抗爭しているが、その何れの主張も後記の理由により必ずしも妥当とはいい難いであろう。何故ならば、およそ、大工左官等の職人が他人の依頼を受けて或る仕事に從事する場合、それが独立の事業であるか否かは必ずしも、その仕事に対する報酬の決め方だけでは決定し難く、又大工であつても、他に雇傭され、これに隷属して仕事をすることを常態とする者は明に賃金労働者と認むべきだからである。すなわち或る大工が一日金何円の支拂を受けるという約束で働いている場合でも常に必ずしもそれが雇傭契約上の義務履行として爲されている場合だけとは限らず、その大工は、小さいながら一つの事業者であり、一日金何円の支拂を受けるということは、單に請負代金支拂の一方法に過ぎないと認められる場合もあれば、或は又一定量の仕事の完成に対し、一定の金員が支拂われる場合においても、その大工に独立性がなく、それは結局出來高拂の賃金と考えられる場合もあるからである。それで大工左官等の職人の仕事が独立の事業であるか否か、從つてその職人が單なる賃金労働者であるか、小さいながら一つの事業者であるかということは、單にその職人の仕事に対する報酬の決め方だけでなしに、廣く仕事に対する計画及び遂行についての独立性の有無程度、仕事の上で経済的な危險負担をするか否か、仕事の結果について、その仕事の提供者に対し法律上の責任を負うか否か等諸般の事情を考察して決せらるべきことである。

それでは前述したように、大工左官等の職人で他に雇傭されこれに隷属して仕事をすることを常態とする者を除き、独立の職人は一般的にいつて、賃金労働者と認むべきかそれとも小さな一つの事業者と認めるのが合理的かというに、近代産業の発達につれて、明治維新以來みられたような棟梁弟子という封建的主從関係は、除々に解消し、弟子が独立する勢を増大すると共に一方では大規模の請負業者が発生し、棟梁を含めて、大部分の大工が次第に独立性を失つてこれに隷属して働く、單なる賃金労働者に轉化しつゝあるのであるが、然もなお、現在までのところでは、前記の如き大企業化と賃金労働者えの轉化は、大部分の大工が依然として生産要具を所有していること及び仕事の技術性の故に著しく阻まれており、他の部門にみられるような鮮かな分化を示していない。そして或る者は独立の事業者として小規模な請負工事を爲し、或る者は大工事の下請負或は手間請の方法で仕事に從事し、又他の者は今日は請負工事を爲し明日は請負業者に雇われて、時間決め又は日決めの賃金労働に從事する等その業態は千差万別ということができる。然しながら前敍の如く、現状において、大部分の大工が依然として生産のための技術と労働要具を所有し、何時でも独立した小さな事業者として働き得る可能性があり、又これ等の大工が現実に仕事に從事しているということ及び右の事情に、成立に爭なき乙第四号証の二の記載と証人坂本近藏の証言によつて知り得る如く、これ等の大工仕事の大部分が手間請負の方法で爲されているということ及びその仕事の技術性等を綜合して考えると、これ等の事実は独立の大工左官等の職人は反証のない限り小さな一つの事業者であるとの推定を合理化する根拠となる。又このように推定したとしても大工等の職人が眞に雇傭労働に從事したとすれば、その都度賃金から、法律に定めるところの所得税の源泉徴收を受けるということ等その他一挙手一投足の労によつて容易に事業者に非らざることを立証し得ることから考えて必ずしも職人階級に著しく不利益となるものではないであらう。斯様な訳で租税の賦課処分の取消変更を求める訴訟においては、一般的に賦課処分を爲す者に処分の適法なることの立証責任があると解すべきではあるが、大工、左官等の職人が他に雇われ、これに隷属して仕事に從事することを常態としている場合を除いては、つまり独立の大工左官等の職人である限りは前敍の如き推定を受け、却つてこれを爭う者において、自己が賃金労働者に過ぎないことの反証を挙ぐべきであると解するのが相当である。

而してこれを本件についてみるに、原告が二十年來大工を業とする者であることは当事者間に爭がなく、原告が他人に雇傭されこれに隷属して仕事に從事することを常態とするような者でないこと、つまり独立の大工職人であることは本件に顕われたすべての証拠によつてこれを窺い得るから、矢張り前述してきたところと同趣旨に解すべきである。それでは本件において、このような反証が爲されたか否かについて調べるに、証人高巣省吾の証言は、問題になつている原告の昭和二十二年中の仕事については詳細に証言しながら、それよりも新しい昭和二十三年、同二十四年の仕事についてはこれを知るところがない等の点からみて必ずしも信を措き難く、証人立野新及び原告本人の各供述によつては、原告が昭和二十二年中請負の方法で仕事をしたことがなく全く賃金労働者に過ぎなかつたという事実は未だこれを認めるに足らず却つて本件に顕われたすべての証拠を綜合するときは、原告も下請又は手間請の方法により仕事をしたことがあらう事実を推測することができる。そうすれば結局原告を一つの請負業を営む者と認めこれに第一種事業税を賦課した被告の本件課税処分には、結局原告主張の如き違法の廉はないといわなければならない。

よつて本訴請求はこれを棄却すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九條を適用し主文の通り判決する。

(裁判官 丹生義孝 入江啓七郎 眞庭春夫)

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